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家づくりコラム

2017年10月31日

所有権と借地権について

こんにちは
もう10月も今日で最後。
今年もあと2ヶ月…。
あっという間です。


さて今日は
所有権と借地権についてのお話しをします(^-^)

まず、
題名通り、土地の権利には大きく分かれて
「所有権」と「借地権」があります。

一般的に土地の売買で多いのは「所有権」の売買で、
他人から土地を借り、そのうえに建物を建てる場合は「借地権」です。


所有権は、文字通り「土地を所有する権利」のことです。
売買の対価を支払えば、それ以降は土地を買った人が所有できます。

借地権は、所有権と所有権と比べて所有時の費用が安い為、コストを抑えたい人にはメリットです。
一方、住宅ローンの利用が所有権の場合と比べて難しい点、建てる建物の構造などに制限が
生じる点があるのはデメリットとなります(´・ω・`)

また借地権には「地上権」と「賃借権」があり、それぞれ法的な扱いが異なります。
「地上権」には土地を直接支配できる強い権利があります。
土地所有者(地主)の承諾なく第三者に地上権を譲渡したり、賃貸することができます。

「賃借権」は、土地を間接的に利用できるのみで「地上権」ほど強い権利ではありません。

譲渡や転貸、建物の立替えを行うにあたっては、土地所有者の承諾と権利金の
3~5%の程度承諾料が必要になります(Ü)

ただし、これまでの長い歴史の中で、
借地人の保護が図られた結果、実質上は「地上権」も「借地権」もほとんど違いはありません。


土地の権利について知っておくことも
土地を購入する際には必要になってくると思いますので
参考にしてくださいね(`・ω・´)/


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